# ドイツLUCID/EPR認定代理人（Authorised Representative）の探し方について

**URL:** <https://community.escj.net/t/topic/3491>\
**Category:** ポリシー\
**Tags:** lucid\
**Created:** [2026 年 9 月 10 日午前 4:23 UTC](https://community.escj.net/t/topic/3491 "2026-09-10T04:23:12Z")\
**Posts on this page:** 2\
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**Author:** ![muraken](https://yyz1.discourse-cdn.com/flex035/user_avatar/community.escj.net/muraken/32/1578_2.png) [@muraken](https://community.escj.net/u/muraken)\
**Post date:** [2026 年 9 月 10 日午前 4:23 UTC](https://community.escj.net/t/topic/3491/1 "2026-09-10T04:23:12Z")

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2026年8月以降、ドイツ国外の事業者がドイツ消費者へ直接販売する場合、LUCID登録に加えて認定代理人の指定が必須になったと理解しています。ドイツへ販売されてる方で、実際に認定代理人を依頼した業者・費用感・手続きの流れなどご存知の方がいらっしゃれば教えていただけますでしょうか。

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**Author:** ![toratora](https://canada1.discourse-cdn.com/flex035/uploads/escj/original/1X/1ed8754eb6f063372faf05490529fcbca3856d64.png) [@toratora](https://community.escj.net/u/toratora)\
**Post date:** [2026 年 9 月 12 日午前 4:33 UTC](https://community.escj.net/t/topic/3491/2 "2026-09-12T04:33:19Z")

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認定代理人はLUCIDで利用する事業者が代理人も引き受けできると思います。

ただ、EPRの対応をすればよいというものではなく、PPWR全体を考える必要があります。

このPPWRへの対応が難しいところです。

代理人部分だけなら代理人と契約をして、そのナンバーをLUCIDに登録します。

代理人の義務は以下となります。

1つまたは複数の系統運用者との系統参加契約の締結

LUCID包装登録簿における包装数量に関する報告

LUCID包装登録簿への完全性宣言の提出

包装に関する回収義務の履行（包装法第39条に基づく）

使い捨て飲料容器のデポジット制度への全国的な参加

この中のLUCID包装登録簿への完全性宣言の提出は一般的な販売者は年間重量規定を越えないので免除されると思われます。

ただし、包装登録中央局（ZSVR）から個別に提出を求められた場合は提出する必要があります。

無地の段ボールを使った場合はこのようになってくると考えられますが、ロゴなどが入った段ボールを使うと別の梱包材とみなされます。

その場合も年間重量規定の免除が適用されるかはわかりません。

また、この免除規定が現時点でも有効なのかは詳しく調べる必要があります。

すでにLUCIDの対応をしている場合、LUCIDの費用+代理人の契約料となり、ここに登録などが絡んだ場合は登録料が発生するかということになってきます。

なぜebayがこのタイミングでと言う部分については、PPWRは以前から決まっていたことですが、そこに関係するドイツの法令が7月に決まったためと思われます。

ドイツでも整備が間に合っていない状況ですし、PPWRの改正についても議論される可能性があります。

ここまで、ドイツの事業者から提供された資料をざっくりと確認したものとなります。

今は細かいところの確認を行っていますが、全体を正確に把握するためには時間が必要ですね。

ちなみにPPWRはEU全体なので、その国ごとに代理人を任命してリサイクル料金を支払うということになっています。
