送り状(コマーシャルインボイス)記載の価格

送料無料にして販売価格に送料を含ませている場合、
発送時に作成するコマーシャルインボイスに記載する価格は
皆様どうされていますか?
初めて発送する際に,elogiに確認し送料を省いた金額で問題ない、と
回答をいただき、自分で実際にかかる送料を差し引いた金額で
コマーシャルインボイスを作成しているのですが、皆様もしているのか
気になりました。日本郵便の場合でも同じように差し引いて発送しています。

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@mane
送料無料にしている場合、商品価格から実際にかかった送料分を引いた金額を
記入することは問題ないと思います。

ご回答ありがとうございます。

送料無料で発送時に送料分を差し引いた金額でインボイスを作成している場合、消費税還付を拒否されることはありますでしょうか。課税業者になった場合、そのままの販売価格で発送した方がよいでしょうか。

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@mane
税務については専門ではないので、心配であれば税理士や税務署に確認していただけると良いと思うのですが、インボイスに書く商品金額が、送料無料で販売した価格から実際の送料を引いた金額にすること自体は問題ないと思いますし、それによって消費税還付が拒否されることはないのではないかと思います。

ご回答ありがとうございました。
消費税難しいですが、頑張って勉強します。

2024年2月7日(水) 11:43 eSCJ Community Forum - eBayフォーラム 経由の 荒井智代 <notifications@escj.discoursemail.com>:

還付については税務署及び税理士に聞くしかないですね。

送料を差し引いた金額を入力については発送に利用する業者と発送先の国にもよります。
また、送料差し引いて記載の場合は貿易条件のところで注意が必要ですね。

DHLでUKならアンダーバリューと判断される可能性が極めて高いです。
フリーシッピングであっても商品価格と送料を分けてインボイスに記載するように指示が出ている国もあります。
送料が課税対象であったり、送料を差し引くとIOSS等での税の徴収額になるなどで不都合が発生します。

確かIOSSは商品代金のみで判定をするので、例えば送料無料で155ユーロの場合はVATは徴収されません。
ebay上で商品145ユーロ、送料10ユーロの場合はVATが徴収されIOSSナンバーが発行されます。
発送時に送料分を差し引いて145ユーロのみを記載した場合、IOSSナンバーがないので課税となりますが、送料がわからないので調査になる確率が高くなります。
国によっては発送事業者の平均的な送料が加算され、非常に高額な税が請求される場合があります。

ノルウェーがNOK 3,000がVAT徴収の限度額だと思うのですが、この金額を超えていてもVATは徴収しませんがVOEC番号が発行されていたような気がします。(間違えていたら申し訳ありません)
そのうえでNOK 3,000を超えているとVOEC番号が無効となり現地で課税されます。
しかし、販売時にNOK 3,000以上で課税されず、発送時に送料を差し引いてNOK 3,000以下だとVOEC番号が有効となり課税されません。
つまりアンダーバリューです。

送料を差し引いても送料分を送料としてインボイスに記載であれば問題ないと思いますが、こちらについても確認は必要です。

国によって制度が違うので、しっかりと調べて対応するべきかと思います。

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詳しく説明していただきありがとうございます。発送業者や発送先によってさまざまのようですね。とても参考になりました。
今年から課税業者にしようかと悩んでいたのですが、教えていただいたことを参考に調べていきたいと思います。
本当にありがとうございました。

2024年2月8日(木) 0:42 eSCJ Community Forum - eBayフォーラム 経由の toratora <notifications@escj.discoursemail.com>: