古物商許可後の氏名表示について

初めて投稿させて頂きます。よろしくお願いします。
現在、古物商を申請中なのですが、書類に不備があると警察から連絡が来ました。URLの記載ページが完璧でなかったようで、そこは印刷し直して持っていきますが、問題は許可後のことです。
許可が下りた後に、自分のURLページに氏名(法人の場合は会社名でも可)、都道府県の公安名、認可の下りた番号、この3点が記載されていないとダメと言われました。ちなみに、古物商として商売している人は全員、これらを販売ページで公にする義務があり、そうしないと違反になるとその担当の方はおっしゃっていました。
私はebayを始めたばかりのせいか、これらすべてを記載している人をebay内では今まで一人も見かけたことがありません(メルカリでは見かけたことがあるので、私の勉強不足でしょうか?)。
個人事業主は屋号は不可で、氏名を載せないとダメだそうです。本名を載せることには正直、抵抗があります。皆さんはどのような対処されたのでしょうか?教えて頂ければ幸いです。

「いいね!」 1

個人事業主で開業届を出しておけば屋号で掲載できるんじゃないですか?
銀行口座も屋号で作れますし、古物も同じじゃないかなぁ。
それでダメなら法人作るしか方法ないかと。
古物許可番号をわざわざ検索する人少ないですし、そんなに気にする必要ないかと思います!

「いいね!」 1

コメントありがとうございます。私は個人事業主で古物商もそれで申請したのですが、個人事業主は屋号ではダメで、氏名を販売ページを記載する必要があるそうです。何のための屋号なんでしょう…。書類を再提出に行ったときに、もう一度詳しく聞いてみますが、どうなるでしょうか。

「いいね!」 1

国内向けのページならわかりますが、3点記載については、記載した規格のプレートを事務所や自宅に掲示でよいのではないでしょうか。この辺りについては担当者のさじ加減次第のように思われます。私の場合、申請書のURLはカナ表記も必要ということで、長々とアルファベット1文字1文字カナをふらされました(苦笑)。法律が現状に追いついていないのですが、担当者、地域によって、かなり運用に幅があるようですが、ただ反論も難しいと思います。

「いいね!」 1

警察署の担当の方によって、対応が異なる部分がありますよね。
ebayのストアページに古物商許可証の番号を記載するように言われて
実際に明記している方もいます。

皆さん、コメントありがとうございます。
今日、警察に行って聞いてきたところ「古物商としてWeb販売する人は、本人のページに氏名(法人名)と認可番号、所轄地を記載する必要がある。もし記載していないことが分かった場合、10万円以下との罰金」とのことでした。「でも、3点セットを記載している人を見かけたことがないのですが」と言ったところ、「他の都道府県のことはわかりませんが、違反は違反です」とのことでした。とりあえず、私の場合は許可後にチェックが入るので、記載しないとダメのようです。もしくは古物を諦めるか、です。。。

「いいね!」 1

チェックが厳しいのであればeBayでは新品のみを扱い、古物については、eBayで情報公開するのに抵抗があって、できるだけ公開したくないのであれば、メルカリshopsなど他のマイナーなプラットフォームで古物の申請をしてはどうでしょうか。メルカリshopsなら運営者情報に登録は必要ですが、請求のある方のみに開示されるシステムだったはずです。メルカリ本体と違ってなかなか売れませんが、実質的な公開の範囲は狭くなると思います。

「いいね!」 3

メルカリshopの情報を教えて頂き、ありがとうございます。先にそれを知っていれば、メルカリで古物申請する手もありましたね。ただ、古物を申請したのはebayで必要と思ったからで、ebayで新品のみを売るとなると、そもそも古物商免許も必要ないですしね。しかし、もう申請料も払ってしまい、現在審査中です。今さら変更すると逆に怪しまれると思うので、今のところこのままにしておくつもりです。何か良い方法を思いつけばいいのですが。。。

「いいね!」 1