国際郵便でシンガポールに発送する際の税コード登録について

いつもこちらのフォーラムにはお世話になっております。
貴重な知見をくださり、ありがとうございます。

さて今回、初めてシンガポールから買いが入り、国際郵便(小型包装物+書留)で発送することになりました。
バイヤー様は税を納入済で、オーダー画面のTax detailsに「Code:Paid. GST ID: GST#M(数字8桁)L」と表示されています。
国際郵便ではおそらく、「税関告知書・インボイス詳細情報」の欄のどれかにこのコードを登録することになるのですが、どこに登録するのが正しいのでしょうか?

「税関告知書とインボイスの両方に印字」の「インボイス番号」もしくは「帳票への印字なし(データ送信のみ)」の「差出人参照番号」のうちのどちらかだと考えているのですが…

また、登録するコードは「GST#M(数字8桁)L」のすべてなのでしょうか?

お詳しい方からのアドヴァイスをお願い申し上げます。

すっかり遅いレスですが、もし私だったら、両方に入力してしまうと思います。。
番号ですので、M(数字8桁)Lだけでよいかなと思います。

ご返信ありがとうございます。
国際郵便の問い合わせ窓口に連絡してみましたが、「こちらではわからない」、「シンガポールの税関に訊け」などという返答で、まったく埒があきませんでした。
悩んだあげく、eBayの本(はじめてのeBay輸出スタートガイド)の記載を参考に、「税関告知書とインボイスの両方に印字」の「備考」欄及び送り状の「住所」欄に、「GST#M(数字8桁)L」を追記しました。
商品はすでにバイヤー様の手元に届いているようですが、「税を追徴された」というクレームになっていないので、結果としてこれで良かったようです。

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