ベトナムのバイヤーに100ドル以下のカバンを1点発送しました。通関で止まっており、バイヤーから Form AJ/CPTPP(CPTPP原産地証明書)をリクエストされました。調べたところ、 この証明書は「自己申告制度」が採用されており、特定の様式(フォーム)はなく、輸出者・生産者・輸入者のいずれかが、「必要的記載事項」に従い、原産地証明書を作成するようです。
商品には、生産地情報が記載されているので、作成できそうではありますが、そもそも高くないカバン1点に必須のものなのか、生産地情報に基づいて作成して良いものなのか、作成することにより今後の不利益の恐れはないか、作成するうえでの注意点はないかなど、色々疑問が浮かびます。
Form AJ/CPTPP(CPTPP原産地証明書)について、ご存じの方があれば教えていただけませんでしょうか。