インボイス制度の特例と経過措置について

ほんの1ヶ月ほど前に以前の税務調査より厳しく帳簿や領収書のチェックを税務署から受けて、特に今回も何ともなく終わったのですが、せっかくの機会だったので、税務署にインボイス制度について質問しておきました。

古物商が仕入先の本人確認をする事によって古物特例が使えれば仕入税額控除が100%受けられるけど、本人確認ができない場合は経過措置というあれについてです。

一時期国税庁の資料では古物商が本人確認できないケースを想定していないとして、国税庁に問い合わせても税務署の判断による的な回答だったりしていたのですが、現在は本人確認できない場合は経過措置になる事が国税庁のQ&Aで明確化されています。

税理士に聞いた話しでは、経過措置で仕入れた商品を同じ金額で損切りする場合、輸出事業者のような本則課税の場合、消費税で損が出るような話も聞きました。

本人確認できてたつもりで古物特例で経理すると、下手したら何年も後になってまとめて税務署に不正還付と言われる可能性があるので注意が必要です。

しかも、先月時点で国税庁の消費税担当部署に問い合わせても、古物商は仕入税額控除100%できると回答されたりして、職員もQ &Aに気付いてない事があるのでややこしいです。

関税もインボイス制度的にも段々厳しくなっていきそうですが、何とかebayを頑張っていきたいです!

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情報ありがとうございます。

これって、以下のQ&Aのことでしょうかー。

問ⓓ フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除

https://tax.mykomon.com/daily_contents_79883.html

このQAを改めて読んだのですが、生業として古物を仕入れる人のもやもやは続きそうですね…。

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確か税務署と一緒に資料確認した時の更新時はもっと具体的に厳しく書いてました。

また更新されてるようですが、とりあえず1万円以上で本人確認できない場合は、古物特例使えないという見解で、既にそういう事例があると言うことで大丈夫かと思います。

以前より若干曖昧な表現に更新されてるようなので、今後また変更がある可能性はありますね!

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あと警察署の見解では、匿名取引は古物営業の許可の範囲外ですが、古物商としてではなく取引する分は構わないと曖昧な事を言ってました。

本来なら、今の法律上、店舗仕入れでも店員の身分証を確認する必要があるので、実務的にそこまでするわけないし、匿名取引は警察署はノータッチみたいな事も言ってましたね。

どのみち古物商としての取引と見なされないのであれば経過措置になるのかなと思ってます。

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さっき国税庁に再度確認しましたが、本人確認できない匿名取引については古物特例は使えないという回答に変わってました。

ただ、制度として落ち度になりうる部分があり、マジメな人が損する可能性については認めていたので、今後更新する可能性はあるそうです。

貴重な体験談を共有していただき、ありがとうございます。本人確認の有無によって古物特例と経過措置が変わる点、非常に参考になりました。税務署や国税庁の対応もまだ統一されていない部分があるようなので、最新のQ&Aをしっかり確認しつつ運用したいと思います。ebayの運営も応援しています!

ありがとうございます。

古物特例に抜け道となり得る部分があり、国税庁も認めていたので、不公平な制度である事を指摘する人が増えれば変わる可能性はあります。

国税庁は最初は色々反論してましたが、段々唸り出して確かに抜け道があると言わざるを得ないので、今後変わる可能性はあると言ってたので。

少なくとも経過措置で仕入税額控除0になるより悪くなる事はないかと思います。