鉄鋼アルミ関税の対策が分かりました。
本来は鉄鋼アルミが含まれている部分に関税率50%、それ以外の部分は相互関税率が適用されるそうです。
鉄鋼アルミ部分は50%+相互関税率ではなくて50%でした。
ただ、DHLやFedExのような個人のお客様宛ての配送の場合、1日340万件の米国通関に対して、個別処理まで対応する事はほぼできないであろうという事情から、鉄鋼アルミが含まれていない部分に対しても50%での計算になってるという事です。
例えばメーカーの商品ページなどで合理的説明がつく場合は自己申告で通関するため、仮にFedExやDHLが対応してくれる可能性があれば、鉄鋼アルミ部分を50%とし、それ以外を日本製であれば15%と申告しても良いそうです。
DDPの申告価格については、関税率を差し引いた額で問題ないそうです。
どの商品が鉄鋼アルミに該当するかについては、アメリカの企業が政府に相談して決められているそうで、実際の商品に鉄鋼アルミを使っているかどうかで判断されているらしく、ちょっとでも鉄鋼アルミの成分が含まれていれば何でもかんでも派生品として該当させているという訳ではないそうです。
HTSコードについては、同一カテゴリーの商品であっても商品価格によって更に細かく分類されるそうで、10桁のコードが正しいらしく、下何桁か間違えると関税率が変わる可能性もありそうです。
販売している商品が鉄鋼アルミに該当するかどうかは、ワールドタリフで検索する事ができ、原産国Japanで検索すると、税率には第232条が含まれているかどうかが確認できるため、鉄鋼アルミの関税の記載のない商品であれば相互関税のみ適用される商品だと確認する事が可能です。
ただ、鉄鋼アルミの派生品は今後もどんどん追加されるそうなので、今まで大丈夫だったからと油断していたら50%で計算される可能性があるので注意が必要です。
鉄鋼アルミでも50%という事は、高関税率が適用されている場合は原産国やHTSコードのミスを疑った方が良いかもしれませんね。
日本製は50%、指定された品目で部分的に含む場合は事前にCBPに所定の書式で申告を行う。
ルールに書かれていることがすべてであるのなら、申告は輸入者がおこなうことになっているが申告したことがないので輸出者の申告で通るかは不明です。
申告がない場合はすべてに対して50%がかかります。
虚偽の申告等では罰金などの罰則があります。
日本以外の国で製造されたものについては、追加の形でかかる場合があります。
中国製については適用されるすべての関税に追加で鉄鋼・アルミ関税がかかります。
これは公表されている文章にも記載があり、実際の関税請求の請求額でも確認しています。
同じように日本製の商品が50%のみというのも請求書で確認をしています。
DHLやFedexが代理人となって書類を提出することは可能だと思います。
ただ、金額にかかわらず手数料が請求されると考えられます。
また、OC経由の場合は書類を添付することが出来ません。
書類を添付する機能がないからです。
「いいね!」 1
いついかなる金額でも同様の課税になるかという点にも注意が必要です。
デミニミスという制度は停止となっているわけですが、$800という通関を分けるラインは残っています。
貿易協定の発効前と発行後でも扱いが違います。
日本製の商品ですが50%の関税が適用されている請求書、$1000以上でHTS関税+鉄鋼・アルミ関税の請求書、どちらも保有しています。
HTS関税+鉄鋼・アルミ関税が金額によるものか、それとも時期的なものかはわかりません。
「いいね!」 1
ありがとうございます!
今日、ジェトロのアメリカを担当されている方から電話が来て、前回の加工品は15%と別の担当者が案内した事について間違いだったと連絡がありました。
その時に申告価格の計算方法の事は教えて頂きましたが、日本製の商品を例に説明して頂いたので、中国製はまた別なのは以前のtoratoraさんのアドバイスで理解しています。
実際に鉄鋼アルミの派生品が全体に50%かかる事については、メーカーが小規模事業者には含有量まで教えてくれない可能性が高い事や、FedExやDHLがそこまで対応してくれるかは別で、割引価格で提供しているものを細かいところまで対応できないと言われても仕方ないでしょうねとは言ってました。
ジェトロの担当者と電話しながら、ワールドタリフの鉄鋼アルミ製品の関税率を確認したのですが、実際の表記では53.9%と書いてありました。
3.9%の部分がどういう扱いなのかは分からないです。
3.9%がついているのなら、やはり追加関税ということになりますね。
3.9%はHTSで指定されている基本の関税部分と推測されます。
「いいね!」 1
FedExに確認したのですが、コマーシャルインボイスの商品名の後に、鉄鋼アルミは何%と記載する事で商品全体に50%かかるのを避ける事ができるそうです。
コマーシャルインボイスの商品名に記載するのが1番税関の目に付きやすいそうですが、文字数が足りない場合は別のシートを用意して、電子申告で追加書類を添付する方法でも良いそうです。
派生品の場合は、付加価値が乗ってる状態なので、鉄鋼アルミが商品価格に対して課税されるのか材料費に課税されるのか実際どちらなんでしょうね。
資料読んだ感じ、アメリカへの販売価格に対して課税に見えたので、原材料費で申告すると虚偽申告になるんじゃないかと思いました。
ジェトロにも質問してみたので、回答を待ってみようと思います。
鉄鋼・アルミ製品に対する232条関税は、基本的に製品の輸入申告価格の全体に対して課されるが、派生品は原則、含有する鉄鋼・アルミ材の価格に対してのみ課される仕組みになっている。今回対象に追加された品目も、各製品が含有する鉄鋼・アルミ材の価格に応じて232条関税が課される。CBPの公表する鉄鋼・アルミ製品に対する232条関税のFAQ
(7月31日更新)によると、含有価格は一般的に、鉄鋼・アルミ材の買い手が売り手に支払ったインボイスに基づいて算出される(注3)。なお、相互関税などの対象となる場合、鉄鋼・アルミ材を除いた価格に対して、相互関税(日本の場合は15%)などが課される。
(注3)含有価格は、合衆国法典第19編第1401条(a)に規定される関税評価協定の原則に従って決定される。合衆国法典第19編第1401条(a)では、輸入商品の価格は同条(b)に詳細が記載される取引価格(transaction value)を基準に算定されると記される。取引価格は、米国への輸出を目的に販売された際に、買い手が売り手に支払ったまたは支払う予定の価格の総額(直接的または間接的なものであり、輸出国から輸入国への商品の国際輸送に付随する輸送、保険、関連サービスのために発生した費用、料金、経費を除く)。