原産国のミスについて

DDPで統一されたので、出品価格を見直そうとしたのですが、中国製の商品を堂々と原産国JAPANで登録しているセラーがいるのを見かけました。

ジェトロに問題が起きないのか確認したところ、追加関税40%に加え、罰金が課されるらしく、荷物が返送されたり、セラーアカウントに警告がくる可能性もあるそうです。

経済産業省のYoutube動画でも原産国の間違いは輸出入取引法に違反すると注意喚起動画が出ています。

損するなら自分1人だけでやって欲しいです。

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違う原産地を表示しての販売はebayではポリシー違反となります。

原産地を表示市内での販売は今のところポリシー違反とはなりません。

どちらの場合でもセラーを原因とするリターンの対象ともなるので大きな損失を受ける可能性があります。

また、違う原産地を表示していた場合、バイヤーが偽物として訴え出ることも考えられます。

この場合、ebayや決済会社が訴えを認めると返品なしでの全額返金がおこなわれることも考えられます。

これは偽物は輸出も輸入もできないためで、返送することが違法となるからです。

ebay上では違う原産地が表示されていて、通関でも違う原産地で申告がおこなわれている。

これは密輸であり、明らかな違法ですね。

発覚すると罰金もありますが、その他の部分でも輸出自体が困難となってきます。

億単位の荷物を処理するから見つからない。

見つかったら運が悪いだけ。

このような考えは犯罪者の考え方です。

確かにパーセンテージ的には低いというのが現状ではありますが、以前に比べると摘発は非常に多くなっています。

違う原産地を表示しているセラーは以前からかなりいました。

それほど問題視はせれてきませんでしたが、今後は扱いが変わってくると予想しています。

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ありがとうございます!

確かにバイヤーが偽物と訴えれば返品なしで全額返金になる可能性が高そうですね。

つい先日のジェトロのウェビナーでも、以前と違って最近では通関のチェックが厳しくなってきていると言っていたので、以前は大丈夫だったから今後も大丈夫みたいな考えは危険だと思います。

一定期間輸出停止処分もあると経済産業省の動画も投稿されてました。

消費税還付も受けられなくなる可能性もあるんじゃないかと思ってます。

本来の関税率より低い関税率で出品されると同じ商品を出品しているセラー全員赤字になるし困ったものです。

他のセラーに合わせるかどうかは個人の考え方によります。

商品と送料に関税をどの程度の割合で入れるかも個人の考え方になります。

そうであろうと思うセラーはいますが、個人的には合わせません。

売れ行きは悪くはなっていますが、それなりには売れてはいます。

原産地の虚偽申告はアンダーバリューとなります。

アンダーバリューでは輸出免税が受けられなくなる場合があります。

そういった事例もありますね。

このアンダーバリューについてはもっと慎重に考える必要があります。

これは原産地偽装とは別の話です。

たびたび議論されますが商品代金に含まれる関税や送料を差し引いての申告はアンダーバリューにならないか?

発送方法によってはそのことによってインボイス上の申告総額や輸出許可証上の総額が販売価格と違ってきます。

それでも認められるのか?

などなど、まだ多くの情報を集めていく必要があると考えています。

アンダーバリューが発覚した場合、それが悪質と判断されれば輸出停止処分はあると思います。

また、差出国では輸入禁止処分となる場合もあります。

そして、クーリエが契約を打ち切る場合もあります。

1回でこれまでのすべてを失うこともあるので、そういったリスクのあるビジネスを続けるのは難しいですね。

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なるほどです!

私は家庭環境的にebayでやっていくしかないため、他のセラーに合わせて再起不能になる可能性があるリスクは取れないです。

トランプ関税対策融資は受けましたが、中国製は他のセラーが日本製として安く出品してる事もあり、損切りするしかないです。

国税庁にアメリカ宛て原産国偽装の場合に消費税還付が受けられるのか確認したところ、不正還付に該当するため、税務調査で調べるとの事でした。

それから、国税庁の課税・徴収漏れに関する情報提供のページから、該当セラーを通報するページがあるらしく、ストア名と出品ページのURLを貼って送信する事で、対象のセラーに税務調査が入る流れとなるようです。

在庫持ってるセラーからすると原産国偽装セラーは営業妨害でしょうし、下手なことすると通報率も税務調査の確率も跳ね上がると思います。

ついでに税理士入れずに古物特例使えない取引を古物特例で処理していたらダブルパンチなので、違法行為となると分かっててやらない方が良いですね。

ebayのストア名や出品ページのURLだけでは、出品者の氏名・住所・銀行口座などの個人情報までは分かりません。

そのため、特定の出品ページのURLの出品者を狙って税務調査に直接つなげるのは現実的にはかなり難しいと思います。

むしろ、こういった通報が増えることで、国税側も消費税還付を受けている輸出セラー全体の審査を厳しくしたり税務調査の数を増加する、という流れになる可能性の方が高いのではないでしょうか。

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国税庁が出品者の名前や住所が分からなくても、ストア名やURLだけで通報可能とは言ってました。

実際にその情報だけで税務調査に入る事が難しいかどうかは分かりません。

もともとebayのような個人レベルの還付自体がグレーになってきているようだし、あまり通報がたくさんあるとebay事業自体、還付がだめになる流れを作ってしまうかもしれませんね。ちょっと心配です。

私が言いたいことは次の通りです。

・日本国内の郵便局や国税庁に通報しても、海外販売に関する偽装にはほとんど対応できないと思います。
・eBayに通報しても、明確な item specificsの虚偽記載など規約違反がはっきりしている場合以外は動きません。

つまり、いたずらに通報しても実効性はなく、むしろ税務調査リスクを全体的に増やしたり、
通報者のeBayのアカウント評価を悪くさせるだけの結果になりかねません。

では本当に対応させる方法は何か?

・アメリカのバイヤーと協力し、そのセラーの商品を実際にアメリカ宛で購入して、実物の荷物・発送方法・宛名情報などを証拠として集めたうえで、米国税関(CBP)に通報する方法です。

ただし、アメリカ側に届いた荷物だけでは、セラーがインボイス上でどの原産国を申告しているかまでは確認できません。
(インボイスは荷物の外装には同封されず、輸入者=バイヤーには渡らないためです)

一方で、書状(Letter/Document)発送や、ギフト偽装については、荷物の外装表示からバイヤー側でも偽装を判別できます。

ebayで購入した商品が書状で届いた証拠を積み重ねてCBPに繰り返し通報すれば、そのセラーは USPSでブラックリスト化され、最悪の場合はCBPの調査対象となる可能性もあります。
またebay上で購入した商品が書状/ギフト偽装で届いたのでCBPに通報したとebayCSに証拠とともに通報するのも効果を発揮するかもしれません。