こんにちは。
通商法122条に切り替わってから、OC(FedEx)で今週初めて米国関税の請求が確定しました。
普段書籍を主に扱っていて今まで関税はかからなかったのですが今回はしっかり請求されてしまいました。色んな所で調べて今回も関税がかからないと踏んでいたのに想定外…![]()
ホワイトハウスの公式文書にも書かれていると思うのですが…こういう時はどこに申し立てすればいいのでしょう?OCに言っても税関の判断が全てですと言われて終わりそうです。
同じような方または関税かからなかった方いらっしゃいますか?
こんにちは。
通商法122条に切り替わってから、OC(FedEx)で今週初めて米国関税の請求が確定しました。
普段書籍を主に扱っていて今まで関税はかからなかったのですが今回はしっかり請求されてしまいました。色んな所で調べて今回も関税がかからないと踏んでいたのに想定外…![]()
ホワイトハウスの公式文書にも書かれていると思うのですが…こういう時はどこに申し立てすればいいのでしょう?OCに言っても税関の判断が全てですと言われて終わりそうです。
同じような方または関税かからなかった方いらっしゃいますか?
通商法122条では一律に10%の追加関税なのでかかると思いますよ。
通常の関税は免税されると思いますが、122条で10%が追加され、通関手数料も発生すると思います。
Section 122 は原則として10%の追加関税ですが、確かに例外として、CBPの実施通知とホワイトハウスの付属書では、9903.03.11 の「informational materials」が除外対象とされていて、そこには publications と phonograph records が明記されています。つまり、書籍やレコードまで「一律に10%追加」とは言えないのでは、と思います。
なお、FedEx は clearance service fee や disbursement fee などの別建て費用を請求しうると案内しているので、「FedEx請求がゼロとは限らない」はありるのでは、と思います。
かくいう私も、レコード、CD、書籍を扱っており、Section 122後の販売分では未だ請求は未着です。もしTax本体分が請求されていたら、まず OC(FedEx) 側に、使われた HTSUS と Chapter 99 code が 9903.03.11 扱いになっているかを確認しようと思っています。
ご懸念のように、OCでは埒が明かないことも想定されますので、もし、「問い合わせ正式窓口」対応のご経験のあるかたがいらっしゃれば、是非お伺いしたいと思います。
お二人ともご回答ありがとうございます。
米国関税に頭を悩ませております。
関税請求という現実を認めたくなくてOC始めFedEx、JETRO、CBP等問い合わせしました。
JETROからは本は通商法122条の適用外ではないかと言う回答を頂きましたが、FedExからは現地にしか分からないとのことでした。CBPは回答待ちです。
まだ現状を変えるような返事は貰えていませんがとりあえずOCからは関税明細書をいただけることになりました。
私も、OCからの確定請求が来たら、共有させていただきます。
もし付属書の例外扱いに該当しないとなると、想定していたビジネスモデルの修正が必要になってきますので、ここは理屈で納得できるまで詰めたいと思っています。
引き続き宜しくお願いいたします。
ありがとうございます!
私もCBP、OCから情報が得られたら共有させて頂きますね。こちらこそよろしくお願いいたします。
OCから確定来ないまま3ヶ月以上前の物がもう表示されなくなりました。この後請求来ても何の請求かわからないと思います。なかなかやっかいです。
azukiさん、コメントありがとうございます。知ってたらすみません、作成時間の日付を変更すれば3ヶ月以上遡って確認はできますよ◎
そもそもOCの料金明細書って分かりにくいですよね。注文番号が長すぎて見分けるのが難しいです。一覧の画面にCPaSSの画面みたいに写真かせめて商品名載せて欲しいです。
私は違憲になった分はそのうち還ってくると思って気長に待ってみます![]()
OCから関税明細書を受け取りました。画像の通り9903.03.01で処理されています。通商法122条適用だそうです。
9903.03.11になる条件が分かりませんね。CBPから回答が来たらまた共有いたします!
情報の共有ありがとうございます。
発送者である私たちが正しく9903.03.11と申告しても、通関業者が CBPのForm 7501 の entry summaryに一律9903.03.01で記載していたら、CBPではそのまま10%課税対象で処理されてしまいますね。
なので、まず、Fedexが9903.03.11 の例外適用をentryでclaimしたのか、とうことがポイントかもしれません。
例外適用でentryしたにもかかわらずCBP側で実体却下した、ということも無いとは言えないと思いますが、条文構成やCBPの実施通知からすると、それは考えにくいような気がします。
まず、FedExがどのようにentry suumaryに記載したのか、が気になるところですね。
いろいろと見ていくと作品が「情報素材」(教育的/文化的価値)として認められる証拠が必要のような感じですね。
ずっと知りませんでした。ありがとうございます!
HTSUS subheading 9903.03.11 is recognized by U.S. Customs and Border Protection (CBP) as the exemption code for informational materials (such as publications, films, artworks, and news wire feeds) from the temporary 10% Section 122 import surcharge, effective February 24, 2026.
+1
If CBP is not recognizing or rejecting this code, it is likely due to one of the following compliance or operational reasons:
HTS-Driven, Not Description-Driven: The exemptions are strictly based on the HTS code applied, not the description of the goods. If the primary HTS classification for your product is not eligible for this specific exemption, the 9903.03.11 claim will be rejected.
Incorrect Hierarchy in ACE: CBP requires a specific reporting sequence for Section 122 tariffs. If you are reporting multiple Chapter 99 codes, the order must be: 1. Section 301,
+2
Recommendations:
Verify the HTS Class: Ensure the underlying product HTS code is not on the list of products subject to the surcharge (Annex I/II) or that it truly qualifies as “informational material” under the 9903.03.11 definition.
Check CSMS Messages: Consult the latest CSMS messages (CSMS #67844987) for updates on the Section 122 implementation.
Review ACE Entry: Confirm that the 9903.03.11 code is properly entered in the automated commercial environment (ACE) system, specifically in relation to the 9903.03.01 surcharge code.
Disclaimer: This information is based on preliminary guidance regarding the February 2026 Section 122 tariff implementation and should be verified with a licensed customs broker.
米国税関・国境警備局(CBP)は、2026年2月24日より、情報資料(出版物、映画、美術作品、ニュース配信など)に対する一時的な10%のセクション122輸入追加関税の免除コードとして、HTSUS細目9903.03.11を認めています。
+1
CBPがこのコードを認識しない、または拒否する場合、以下のコンプライアンスまたは運用上の理由のいずれかが原因である可能性があります。
HTSコードに基づく判断(説明に基づく判断ではない):免除は、商品の説明ではなく、適用されるHTSコードに基づいて厳密に判断されます。製品の主要なHTS分類がこの特定の免除の対象とならない場合、9903.03.11の申請は却下されます。
ACEにおける階層構造の誤り:CBPは、セクション122関税について特定の報告順序を要求しています。複数の第99章コードを報告する場合は、以下の順序で報告する必要があります。1. 第301条、
輸送中の制限:商品が移行期間(2026年2月24日~28日)中に輸送中であった場合、異なる規則が適用される場合があります。
+2
推奨事項:
HSコードの確認:該当する製品のHSコードが、追加課税対象製品リスト(附属書I/II)に掲載されていないこと、または9903.03.11の定義に基づき、真に「情報資料」に該当することを確認してください。
CSMSメッセージの確認:セクション122の実施に関する最新情報については、最新のCSMSメッセージ(CSMS番号67844987)を参照してください。
ACE入力の確認:自動化された商取引環境(ACE)システムに、特に9903.03.01追加料金コードに関連して、9903.03.11コードが正しく入力されていることを確認してください。
免責事項:この情報は、2026年2月のセクション122関税実施に関する暫定的なガイダンスに基づいています。必ず認可を受けた通関業者にご確認ください。
アメリカの口コミを調べるとCBPは9903.03.11での申告を認めようとしない。
Fedexは9903.03.11での申告を行わない。
このような傾向があり、9903.03.11で申告をしてもCBPが拒否をするという情報はありました。
実際のところとしては本であれば、その本の内容、例えばマンガで9903.03.11での申告が認められているかを輸送業者に確認する必要があるのでしょう。
とても有益な情報ありがとうございます!
なんだか9903.03.11に期待するのは難しそうですね。証拠書類が何を指すのか不明です…。諦めて関税含めた価格設定にしようと思います。
今後の参考にしたいので宜しければどちらでこの情報を見つけられたのか教えて頂けませんか?