改正レイシー法 木製品について

アメリカ向け

改正レイシー法について

お忙しい中失礼致します。いつもありがとうございます。

アメリカ向け木製品のアクセサリーの販売を検討中です。

ジェトロHPよると、
「木材・木材製品」を米国に輸入する輸入業者には、品名・価格・数量とともに木材が伐採された国と木材の樹種の申告が義務付けられています。

と記載があります。

➀ebayでの個人顧客への販売
➁販売価格が2,500$以下である(JETRO HPより)
③EMS等にて簡易通関の範囲で取引

➀➁③の条件で行くと申告必要は無しと認識しておりますが、事前に準備をしておいたほうが良い点などありますでしょうか。お忙しい中恐れ入りますが、アドバイス頂けると幸いです。宜しくお願い致します。

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@mkata さん、改正レイシー法初めて知りました。共有ありがとうございます。

レイシー法のもともとの趣旨をざっくり考えると、「違法に採取された野生生物や魚や植物(森林)を輸入して、米国内で販売してはならぬ」という野生生物保護のための法律であり、米国内の事業者に向けて適用される法律のように思います。よって輸出者は対象にならないように思います。

私の調べた限りでは、対象外という項目の中に
Your product is hand-carried in personal baggage or arrives via international mail
があるので、大丈夫そうです。
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/import-information/lacey-act/declaration/submit-declaration

また、お書きいただいている通り、適用となる条件の中にYour shipment is imported as a formal entryと書かれており、2500USD以上の輸入でなければ大丈夫そうです。

formal entry = Formal entries, as defined by U.S. Customs and Border Protection (CBP) regulations, generally have an aggregate value of $2,500 or more and must be covered by a bond. (上記URLの下部より)

このJETROのページが気になっているので、もしよければ該当のURLを教えていただけると嬉しいですー。

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詳細かつご丁寧に対応頂き大変にありがとうございます。
法律や規制は都度変更される為、buyer様にご迷惑をおかけしないよう慎重に進めて参りたいと思います。

JETROページの2,500$以下である記載ですが、HP記載では無く、JETRO貿易投資相談BOXへの直接問い合わせでの回答内容から引用させて頂きました。

机上の情報では問題はなさそうで安心をしておりますが、実際は販売現場レベルでは担当者の見解の違いなどで、様々なケースが発生すると覚悟はしております。販売現場レベルで共有可能な案件御座いましたら、皆様にまた共有させて頂きます。大変にありがとうございます。

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@mkata さん、ご返事ありがとうございます。
JETRO貿易投資相談BOX、すっかり存在を忘れていました。ありがとうございます!

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