新品の初期不良によるリターンについて

まず、今回は商品に初期不良があったため、壊れたままの状態での輸入なので、性質及び形状が変わっていないものの輸入という事になり、「関税」が免税されると思います。

続いて、再輸出免税貨物等については、国内消費税免税と税関のHPに書いてあります。
メーカー修理して再度輸出するわけなので、「消費税」が課税される事に疑問を持ちました。

ただ、JETROのHPには再輸出の免税手続きはしなくても、課税事業者であれば消費税還付で調整できるような事が書いてあるので、消費税を支払っても問題ないという事なんでしょうか:thinking:

私には難しすぎて理解するのは大変です…:sweat:

1609 再輸入免税貨物の手続(カスタムスアンサー)

「再輸入免税」とは、関税定率法第14条第10号に規定される「本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質、形状が変わっていないもの」を本邦に輸入する場合に関税が免税される制度です。

「輸出された貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物のほか、

  1. 郵便によって本邦から輸出されたことが明らかな貨物
  2. 誤積みのため再輸入される貨物であって、当該輸入貨物が誤積みにより輸出された貨物であることを書類等により確認できるもの

をいいます。
「性質及び形状が変わっていないもの」とは、輸出の際の品質、規格、形状等がその輸入の際において同一のものであると認められるもの(輸出された貨物の部分品等が本体から分離されて輸入される場合等であっても、当該部分品等について、輸出の際の性質、形状が輸入の際に同一と認められる場合は、これを含む。)をいいます。

なお、他の規定により減免戻し税の適用を受けた貨物については、適用除外となる場合があります。

この免税の適用を受ける場合は、輸入申告の際に当該貨物の輸出許可書又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出していただく必要があります。

(関税定率法第14条第10号、関税定率法施行令第16条、関税定率法基本通達14-15)

1702 輸入品に対する内国消費税の免税制度(カスタムスアンサー)

輸入される物品に課税される内国消費税には、消費税、酒税、たばこ税及びたばこ特別税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税並びに石油石炭税があり、これらの内国消費税は、輸入申告に併せて課税されますが、それぞれの税法に定められた免税の規定のほか、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(輸徴法)により、関税が免税となるものの一部については内国消費税も併せて免税することが定められています。
関税の免税に併せて内国消費税も免税となるものには、携帯品、引越荷物、慈善・救じゅつ用の寄贈物品、外交官用貨物、再輸出免税貨物等があります。
この免税の適用を受けるには、輸入申告の際、免税申請書の提出を必要とする場合にはその免税申請書に、免税申請書の提出を必要としない場合には輸入申告書に、必要な事項を付記しなければなりません。
また、輸入した貨物を再輸出することを条件として免税とする場合(再輸出免税)等で、税関長が必要と認めるときは、その免除に係る内国消費税の額に相当する担保を提供していただくことがあります。
関税の免税条項との対応関係はコード番号1703番「免税規定(関税定率法等)に係る消費税等適用一覧」を参照して下さい。

(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条、同法施行令第13条)

JETRO
加工のために輸入して加工後に輸出されるときの免税手続き:

消費税の課税事業者が関税無税の貨物を輸入する場合、本制度を利用する必要はありません。
これは、輸入時に消費税をいったん税関に納付し、受取消費税から控除する、または確定申告時に仮払消費税と仮受消費税をバランスし、仮払消費税が多い場合には還付請求することで、実質的に消費税を負担する必要はなくなるためです。

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結局、関税消費税ともに免税となり返還して頂けるという話になりました:man_bowing:

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ここら辺素人なので、あまり深入りはできないのですが(という前置きをおいて話しますが)、輸出免税(消費税)をうけたものについては、輸入免税(消費税)は適用されないように思います。
(輸出免税を受けているかはそれぞれのSellerによって違うので、これまた一概に言えないのですが…)

というのも、例えば、100万円の商品を仕入れて輸出して、そのまま戻せば消費税を払うこと無く手に入れられてしまう抜け道メソッドになってしまいます。数年前に法改正されており、念のためご確認された方がよいように思います。

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数年前に改正された話は私も見かけました。
海外から返品を受けて輸入した場合に消費税が課税されるようになったと書いてありました。

今回は、そこから更に修理のための再輸出が入るため、免税手続きが必要になるけど、課税事業者の場合は免税か課税かどちらのルートを辿っても実質的に消費税の負担はないという事だと思います。

難しい話しなので、DHLの通関士の方と何度かやり取りして、私に税理士が付いていればDHLとしては課税ルートで消費税還付が楽だという事でした。

私に税理士が付いていないため、今後も同様に海外からの返品を受ける場合に対応するために、毎回免税となるよう手続きができるとDHLの通関士の方に教えて頂いたため、今カスタマーセンターにその旨を伝えて手続きを進めてもらっているところです。

通常基本的には消費税課税されるものという認識で間違いないはずです。

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確かにおっしゃるとおりのように思います。いろいろと細かく情報をありがとうございます!

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