【解決】初音ミクの出品で訴えられている?パテント・トロールについて。

<商標権に引っかかりそうな商品は出品しないか、保険に入るという対策になりそうです。>

商標権について調べていました。
Jetroに確認したところ、日本の法律内では、”購入した時点で商標権が消尽するため正規で購入した真正品を転売することは基本違法に当たらないだろう”とのことでした。

しかし、海外の法律で違法なところもあるので、弁護士に別途聞いてくださいとのこと。

しかし、調べるうちに、”パテント・トロール”という方法で訴訟を起こして、ebayのセラーが訴えられているという情報を発見しました。

日本で商標権登録していても、海外には通用せず、たとえば州の法律に則って商標権(販売権?)を買って訴えてきてしまうのでしょうか。

極端な話、ポケモンの商標権(?)を買って訴えまくってしまうことも相手はできるのでしょうか。

twitterなどには、これはやめた方がいいよ、というリストを発信してくださっている方がいました。
それはやめるとして、いきなり特許権をその会社が取得して、キャラクターもの出品に対して、訴訟を起こされるということもあり得るのでしょうか。

対策など、ご教示いただけましたら幸いです。

<追記>

保険があるようです…
特許庁

@asukos
こんばんは。専門家でもないため、書きづらいところでもあるのですが…。
アメリカに拠点のあるeBayで販売する以上、何かしらアメリカで訴訟等が発生し、裁判所から命令をもらった場合には、eBayはその命令に従う必要があります。

eBayで知財訴訟を起こされて、資金凍結した人という経験談をいくつか耳にしますが、原告が”パテント・トロール”なのか、それとも実際に不利益を被っている会社なのか、混在している気がします。

Kumajoiさん、

ありがとうございます。

1・パテント・トロール(商品を作っていない弁護士が賠償金目的で訴訟)
2・実際に商標権侵害となっている(Veroポリシー?)

というケースが混同しているということですね。新品をバンバン並行輸出されたら困るメーカーもありますよね。

やはり、せめて中古品を扱う方ことが安全でしょうか。

深く考え過ぎ、いろいろ障壁はありますが、諦めてはいけないので、模索して頑張っていきます。

ありがとうございます!

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